IT-Silkroad

Membership login

We've collected useful information for you! Get more information by using our solution

韓国の交通·エネルギー·環境税
2020-11-02

韓国の交通·エネルギー·環境税


 

■ 概要


韓国の交通·エネルギー·環境税は、道路·都市鉄道などの交通施設の拡充および公共交通の育成のための事業、エネルギーおよび資源関連事業、環境の保全と改善のための事業に必要な財源を確保することを目的で、ガソリン、軽油及びこれと類似の代替油類に課されています。


交通·エネルギー·環境税の課税対象の品目を輸入する場合には、輸入通関時に関税と一緒に交通·エネルギー·環境税を管轄税関に納付しなければなりません。



■ 課税対象

 

ㅇガソリン及びこれと類似の代替油類


ㅇ軽油及びこれと類似の代替油類



■ 課税標準及び税額


交通·エネルギー·環境税は、輸入する物品の課税標準に該当の交通·エネルギー·環境税率を乗じて得た額であり、課税標準は輸入申告をするときの数量です。


もし、輸入申告時に弾力税率が存在する場合、交通·エネルギー·環境税は弾力税率が適用されます。



■ 交通·エネルギー·環境税の免税対象


韓国では、交通·エネルギー·環境税法に規定する主体、用途等に応じて交通·エネルギー·環境税を免除受けることができます。


☉ 免税対象


ㅇ輸出と軍納

   -輸出するもの

   -大韓民国に駐留する外国軍に納品するもの


ㅇ外交官免税

   -駐韓外交公館や在韓外交官などが所有する車に使用する物品

   -製造業者又は販売者は、外交通商部長官が発行した免税石油類購入推薦を受けて、交通・エネルギー・環境税相当額をその価格から差し引いてから、引き渡す


ㅇ条件付き免税

   -外国から慈善または救済のために慈善または救援機関・団体に寄贈されるもの

   -再輸出する物品を保税区域から搬出することで関税が免除されるもの

   -医療用・医薬品製造用・肥料製造用・農薬製造用又は石油化学工業用の原料として使用するものと、外国航行船舶・遠洋漁業船舶又は航空機に使用するもの


ㅇ無条件免税

   -外国の慈善または救援機関・団体に寄贈するもの

   -外国貿易船や遠洋漁業船舶が税関長の承認を得て内国貿易船になった場合に、船舶に積載されたもので、その船の中で使用するものと認められる燃料のうち関税が課されないもの

   -国又は地方自治体に寄贈するもの

   -軍事援助によって輸入する援助物品又はその物品を原料にして製造する軍需用物品

   -交通・エネルギー・環境税が課された物品として輸出した後、この法律の規定による還付又は控除を受けた事実がないことを管轄税務署長が証明する物品が再輸入して保税区域から搬出するもの

   -国内で製造した物品として、交通・エネルギー・環境税が課されていない物品が国外に搬出された後、輸出免許日から6月以内に再輸入されることで、課税物品になる場合に、その物品の製造・加工に使用した原材料については法または「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」による免除・還付又は控除を受けた事実がないことを管轄税務署長又は税関長が証明する物品が再輸入されて保税区域から搬出するもの



■ 交通・エネルギー・環境税未納税搬出


①輸出する物品を別の場所に搬出するもの


②原料を供給されたり委託工賃だけ受けて製造した物品を製造場から委託者の製品倉庫に搬出するもの


③製造場外の場所で規格検査を受けるために課税物品を製造場から搬出したり、当該製造場に戻入するもの


④①·②·輸出及び軍納免税・外交官免税・条件付き免税または無条件免税の規定の適用を受けて搬入された物品としての品質不良やその他の事由により、当該用途に使用せず製造場に変換するもの


⑤交通・エネルギー・環境税の保全やその他の取り締まり上の支障がないと認められ、次のように搬出が行われるもの

   -輸出物品又は輸出物品の製造・加工のための物品を内国信用状(元内国信用状と第2次内国信用状に限る)によって輸出業者または輸出物品の製造・加工業者に搬出する場合

   -輸出物品を製造・加工するために、同じ製造場で他の製品の原料として使用する場合

   -輸出物品を製造・加工するために、他の製造場に搬出する場合

   -製造場を移転するために搬出する場合

   -課税物品を製造・加工するための原料として使用するために、他の製造場に搬出する場合

   -法第2条第1項の規定による物品を「石油及び石油代替燃料事業法」第16条の規定による石油備蓄施策の一環として、「韓国石油公社法」により設立された韓国石油公社に供給するために製造場又は保税区域から搬出することと製造場又は保税区域から搬出した後、製造業者又は輸入業者の貯油所を経由して、韓国石油公社に供給するもので、国税庁長が定める方法により供給するもの



■ 注意事項


ㅇ交通·エネルギー·環境税法に規定する課税対象と税率で、交通·エネルギー·環境税を適用したし、主体、用途等に応じて免税対象に該当する物品であるかどうか必ずご確認ください。


ㅇTCSでは弾力税率を適用して計算しています。弾力税率は、市場環境及び政府の方針により変動することができるし、輸入時点の弾力税率が適用されるので、実際の交通·エネルギー·環境税額とは異なる場合があります。


ㅇ交通·エネルギー·環境税が課税される物品は、教育税も課税対象です。


To Top